「頂き女子」は、やり方を間違えると詐欺罪で実刑になります。2024年に出た判決がそれを証明しました。
この記事は法律に関する情報整理です。特定の行動を推奨するものではありません。
01|💰 「頂き女子」とは何か
男性から金銭を「頂く」行為の俗称です。パパ活の延長線上にある言葉ですが、少しニュアンスが違います。
お手当をもらう
金銭を引き出す
パパ活は「サービスの対価」に近い構造です。一方、頂き女子は「恋愛感情に漬け込んで金を出させる」構造。ここが法律上の決定的な差になります。
SNSでは「頂き」をネタとして発信する人もいました。しかし2024年の判決以降、空気は一変しています。
02|⚖️ りりちゃん事件の全体像
「頂き女子りりちゃん」事件は、頂き行為の法律リスクを日本中に知らしめた判例です。
被害者の男性は「彼女だと思っていた」と証言しています。恋愛感情を持たせた上で「借金がある」「親が病気で」と嘘をつき、送金させた。
一審では懲役8年6月でしたが、控訴審で懲役9年に引き上げ。2025年1月に最高裁で確定しています。
注目すべきは量刑の重さです。懲役9年は、強盗致傷や放火に匹敵するレベル。「お金をもらっただけ」の行為がここまで重くなるのは、被害額の大きさとマニュアル販売による組織的な側面が評価されたためです。
03|📖 問われる罪の種類
頂き女子が法律上どの罪に問われるのか。やり方によって適用される条文が変わります。
又は50万円以下の罰金
詐欺罪(刑法第246条)
条文にはこう書かれています。「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」
頂き女子で最も多く適用される罪です。ポイントは「欺いて」の部分。嘘の理由を告げてお金を出させた時点で、この条文に該当する可能性が出てきます。
りりちゃん事件では「借金がある」「実家に仕送りが必要」といった虚偽の理由で送金させていました。
恐喝罪(刑法第249条)
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」
「関係をバラす」「奥さんに言う」と脅してお金を要求するケース。いわゆる美人局です。頂き女子とは少しパターンが違いますが、金銭を引き出す手段として脅しを使えばこちらが適用されます。
窃盗罪(刑法第235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
相手がシャワーを浴びている間に財布から現金を抜く。時計やアクセサリーを持ち去る。これは「頂き」ではなく「窃盗」です。
04|🔍 「プレゼント」と「詐欺」の境界線
ここが一番気になるところだと思います。男性から自発的にもらったお金は犯罪になるのか。
境界線はシンプルです。「嘘があったかどうか」。
相手が自分の意思で、事実を理解した上でお金を渡した。この場合は贈与であり、犯罪にはなりません。
問題は「嘘の理由」で相手の判断を歪めた場合です。「病気の治療費が必要」「借金を返さないと怖い人に追われている」。こうした嘘で送金を引き出すと、詐欺罪の構成要件を満たします。
で、これをどう読むか。
「ちょっと大げさに甘えただけ」と「嘘をついた」の境界は、本人が思っているより近いです。りりちゃん事件の判決文でも、恋愛感情を利用した欺罔行為(相手を騙す行為)が明確に認定されています。「好きって言っただけ」は通用しない。
05|📕 「頂きマニュアル」の法的問題
りりちゃん事件で世間の注目を集めたのが「頂きマニュアル」の存在です。
マニュアルを「書いた」「売った」だけで即座に犯罪になるわけではありません。ただし、購入者がそのマニュアルに従って詐欺を実行した場合、販売者は詐欺の幇助犯として問われる可能性があります。
りりちゃんの裁判でも、マニュアル販売は量刑を重くする要素として評価されました。「自分がやっただけ」ではなく「他の人にもやらせた」という点が、裁判所の心証を悪くしています。
SNSで「頂きのコツ」を発信している人も同じリスクを抱えています。それを見た誰かが詐欺を実行すれば、発信者に法的責任が及ぶ可能性はゼロではないです。
06|🚨 今すぐやめるべき理由
「自分はりりちゃんほどの金額じゃないから大丈夫」。そう思っている人に伝えたいことがあります。
詐欺罪は被害金額に関係なく成立します。条文に「○○円以上」という要件はない。
りりちゃん事件の判決が確定したことで、「恋愛感情を利用して金銭を引き出す行為は詐欺になる」という司法の判断が示されました。これは前例として今後の裁判にも影響します。
「バレなければ大丈夫」も危険な考え方です。LINEのトーク履歴、銀行の振込記録、SNSの投稿。デジタルの証拠は本人が消しても相手側やサーバーに残ります。被害届が出された時点で、警察はこれらを全て回収できます。
パパ活全般の犯罪リスクについてはパパ活は犯罪になる?で詳しくまとめています。
07|❓ よくある質問
Q. 「好きって言っただけ」でも詐欺になる?
恋愛感情を装うこと自体は詐欺ではありません。ただし、恋愛感情を利用して「嘘の理由」で金銭を引き出した場合は詐欺罪に該当します。りりちゃん事件では、交際する意思がないのに恋人を装い、虚偽の理由で送金させた点が詐欺と認定されました。
Q. もらったお金を返せば罪にならない?
返金しても詐欺罪の成立自体は消えません。ただし、被害者と示談が成立すれば、不起訴や減刑の判断材料にはなります。早い段階で弁護士に相談し、示談交渉を進めるのが現実的な対応です。
Q. 頂きマニュアルを買っただけで罪になる?
購入しただけでは犯罪にはなりません。ただし、マニュアルの内容に従って実際に詐欺行為を行えば、当然ながら詐欺罪が成立します。マニュアルの購入履歴は「計画的な犯行」の証拠として使われる可能性もあります。
Q. 頂き行為の時効は?
詐欺罪の公訴時効は7年です。「昔やっていたけどもうやめた」場合でも、7年以内であれば起訴される可能性があります。
08|📝 まとめ
📌 この記事は2026年3月時点の情報です。法令や判例は変わる可能性があるため、最新情報は弁護士にご確認ください。


